Hello! おうち英語講師で、投資好きなユキ先生です。
前回も将来もらえる年金額を知ることが大事だよ!とお伝えしました。
そういう私も旦那さんの年金額が不安になり「ねんきんネット」にユーザーIDを申し込みました。
今日、そのユーザーIDが届いて、早速「ねんきんネット」で調べようとサイトを開けてみたら、、、
今日26日から29日までメンテナンス中で使用できない状態(-_-;)
30日まで問い合わせはお預けです。
でも、日本年金機構からすぐにハガキが届いたので、皆さんもユーザーID申請してみるといいですよ。
そんなわけで、今日は、違う話題で書いてみたいと思います。
今日は「離婚した場合、元夫(元妻)から年金がもらえるか?」ということを書いていきます。
私も全然知らなかった内容で、まだまだ知らないこと多いなーと感じました(^^;
では、早速見ていきましょう。
離婚したら、元夫(元妻)年金はもらえるのか?
答え:もらえる場合ともらえない場合がある
平成19年4月に導入された「年金分割制度」というものがあります。
離婚した後の妻と夫に生活水準が大きな格差がないように導入されたものだそうです。
そういった制度があっても「もらえる場合」と「もらえない場合」があるので見ていきましょう。
元夫(元妻)から年金を「もらえない場合」
・元夫(元妻)が自営業の場合
年金を分割してもらいたい相手が元夫だと想定して、その夫が自営業の場合は年金をもらうことができません。
つまり、国民年金しかもらえない元夫からはもらえないということです。
元夫自体がもらえる年金額が少ないので、元妻に分けてあげられないんですね。
元夫(元妻)から年金を「もらえる場合」
2パターンありました。
●元夫(元妻)が厚生年金に入っていた場合
かつ、
①請求者が婚姻期間に主婦(主夫)だった期間がある場合
または、
②当事者間で年金分割に合意した場合
※①も②も離婚後2年以内に請求すること
もらえる基本条件は、元夫(元妻)が厚生年金に入っていることでした。
年金の2階建て部分がある人からしか年金は分割してもらえないということ。
①のもらえる人の条件は、第3号被保険者だった期間がある人。つまり、主婦や主夫だった時期がある人です。
①にあてはまらないなら、次は②を見てみましょう。
②のもらえる条件は、元夫婦で話し合って「いいよ」って合意した場合です。
例えば、元妻に元夫が自分の厚生年金部分の年金額の20%を上げることに合意した場合とかですね。
合意できない場合は、家庭裁判所の決定に従うことになります。
泥沼っぽいですね💦
①の場合も、②の場合も、婚姻していた期間分しかもらえませんし、上限は2分の1です。
相手にも生活がありますからね。再婚してるかもしれないですしね…
婚姻していた期間だけなので、65歳時点でもらえる厚生年金部分の年金の半分をもらえるわけではありません。
婚姻期間が短いと、もらえたとしてもわずかかもしれませんね。
そして、大事なのが、離婚後2年以内に年金分割の手続きをしなければならないこと!
いくらもらえるか分かりませんが、まずは請求だけは離婚後すぐに忘れずにするといいと思います。
まとめ
あまり考えたことがなかったのですが、離婚後の年金がどういう仕組みになっているのか初めて知りました。
年金がもらえる場合は、
・相手が自営業者ならもらえない
・相手が厚生年金加入者ならもらえるかも
・自分が主婦(主夫)だったことがある、
または合意があれば
・婚姻期間分の年金分割で上限は2分の1
・家庭裁判所で泥沼化もある
まとめると、こんなところでしょうか。
熟年離婚じゃなかったら、資産運用して増やした方が早いかなって思います(^^)
30歳なら月1万円、利率6%、30年積み立ててみたらどうなるでしょう?
60歳で974万円に増えている計算です。
2万円ずつなら1949万円です。3万円なら2923円です。
少々頑張って3万円ずつ積み立てたら、老後は案外余裕かもしれませんね。
私も老後資金もっともっとふやしたいなーと思います!!
それでは、今日はこの辺で(^^♪
Let’s enjoy Let’s enjoy growing money♡
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